RULE of LAW

会則

名城大学校友会愛知県北名古屋市卒業生の会 規約

第1条 (名 称)

第1章  総   則

本会は名城大学校友会愛知県北名古屋市卒業生の会(以下「本会」という)と称する。

第2条 (目 的)

本会は会員相互の親睦と協力を基本として、名城大学卒業生の連帯意識を高め、

名城大学の発展に寄与することを目的とする。

第3条 (事 業)

本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。

     (1)総会の開催。

     (2)親睦会、研修会、講演会などの開催。

          (3)名簿の整理

     (4)その他本会の目的を達成するために必要な事業。

第4条 (事務所)

本会の事務所は会長宅におく。

第2章  会   員

第5条 (会 員)

本会会員は愛知県北名古屋市に在住 又は 在勤している次の者とする。

     (1)正会員   名城大学、名城大学大学院、名城大学短期大学部、

             名城大学の前身である名古屋専門学校などの卒業生で

             北名古屋市に在住している者。

     (2)職域会員  名城大学校友会の会員で北名古屋市に在勤している者。

     (3)特別会員   名城大学の教職員および かって 教職にあった者。

             但し 正会員と重なる場合は特別会員としない。

     (4)賛助会員  本会の目的に賛同し、事業を後援する個人または団体で、

             役員会の推薦による者。

     (5)名誉会員  本会に功労のあった者で、役員会で推薦された者。

第6条 (会 費)

              本会の会員は、第3条に定める事業に参加するときは、会費を納入するものと

する。会費の額はそのつど定めて通知する。

第3章 役   員

第7条 (役 員)

本会には次の役員をおく。

     (1)会 長   1 名

     (2)副会長   若干名

     (3)幹   事  若干名    原則として各学部同窓会所属人数比率に従う

     (4)監  査  若干名    人数が少ない場合は設置しなくてもよい

     (5)顧  問  若干名    人数が少ない場合は設置しなくてもよい

第8条 (役員の選出)

会長、副会長、幹事、監査、顧問は会員より役員会において推薦し、総会に

     おいて承認を得る。

     会長は会を代表し、会務を処理する。副会長は会長を補佐する。

第9条 (役員の任期)

役員の任期は2年とし、再任を妨げない。役員を任期中退任しようとする者は

     役員会の承認を必要とする。補充された役員の任期は前任者の残余とする。

第4章  会   議

第10条 (会 議)

会議は総会、役員会、とする。

      役員会は会長、副会長、幹事で構成する。尚必要に応じ顧問の出席を求めることも出来る。

第11条 (総 会)

総会は通常総会と臨時総会とする。

      通常総会は毎年1回 会長が招集する。

      臨時総会は正会員50名以上が会議の目的を示して開催を求めたとき、会長が召集する。

第12条 (総会の通知)

総会の日時および場所は会期1ケ月前までに役員会で決定する。

なお 通知は幹事から適宜 会員に通知する。

第13条(総会の決議)

総会の決議は出席会員の過半数の同意を要する。

第14条(通常総会の承認事項)

通常総会において次の事項の承認を受けなければならない。

     (1)前年度事業報告

     (2)前年度会計報告

     (3)新年度事業計画

     (4)新年度予算

第15条(役員会の招集)

役員会は会長または副会長、幹事の3分の1以上が必要と認めたとき、会長が

これを召集する。

第16条(役員会の決議事項)

役員会は総会の決議を必要とする事項以外の一切の必要事項を決定する

第5章  会    計

第17条(会計年度)

本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第18条(会計監査)

監査は4月に会計監査を行い、総会にて報告すること。

第19条(本会の資産)

本会の資産は会費、寄付金、その他の収入によってこれに当てる。

尚 年会費は役員会にて決め、総会にて承認を得るものとする。

  • 雑  則

第20条(会則の変更)

会則の変更は総会において出席会員の3分の2以上の同意を得るものとする。

第21条(設立年月日)

本会の設立年月日は、令和4年12月11日とする。

第22条(所在地)

本会の所在地を次のとおりとする。

     愛知県北名古屋市沖村沖浦23

第23条 この会則に定めるものの他、本会の運営に必要な事項は、役員会の決議を経て、

     別にこれを定める。

付則

1.この規約は令和4年12月12日より施行する。